まずは、お電話もしくはメールにてお気軽にご連絡ください。
その際、簡単なご相談内容とご相談希望日をお伝えくだされば結構です。
はい、もちろんです。
お客様のご希望に応じてこちらからお伺いいたしますのでお気軽にご相談ください。
もちろんです。お気軽にご相談ください。
ですが、全体ではなく特定の問題だけを取り上げてのお話ですと見解の相違が生じる場合がございますのでご了承くださいませ。
もちろんです。お気軽にご相談ください。
どんな些細なことでも構いません。
気がかりなこと、心配なこと、なんでも気軽にご相談ください。
いいえ。
後日、お返事をいただければ構いませんのでご安心してご相談ください。
また、実際に業務をご依頼される場合には事前にお見積り額を提示させていただきます。
ご依頼をいただいた後も複雑なケースやご依頼後に判明した内容によって追加料金が発生する場合にはその都度お知らせいたしますのでご安心ください。
大丈夫です。
報酬につきましては、分割払いの方法もございますので、まずはお気軽にご相談ください。
一般的には「ゆいごんしょ」と言いますが、「いごんしょ」とも言います。
お孫さんにも財産を分けてやりたいときなど、遺言が無いとお孫さんは遺産をなにももらえません。
このように相続人以外に財産をわけたい場合、遺言書を作成しておく必要があります。
遺言者が公証役場で遺言の内容を公証人に口頭で伝え、遺言書を作成します。
証人2人の立会いが必要です。
法律的に確実で、安心な遺言書の作成方法です。
最初に書いた遺言書と最後に書いた遺言書、効力があるのは最後に書いた遺言書です。
公正証書遺言で作成した後、自筆で遺言書を作成した場合には、自筆の遺言書に効力があります。
養子も実子と同じ相続分です。
また、養親と実親の両方に相続権を有します。
特別養子縁組制度による場合は、実親の相続権はありません。
だれも相続の放棄をしなかった場合 相続人 = 法定相続人
相続を放棄した人がいる場合 相続人 ≠ 法定相続人
(例)子供が相続を放棄した場合
父-----母
l
被相続人------配偶者
l
子(放棄)
法定相続人・・・配偶者と子
相続人・・・配偶者と父・母
※子が放棄をしたため、相続権が第2順位の父・母に移ります。
相続できる優先順位が2番目ということです。
法定相続人に関して、民法でその相続順位=優先順位が定められています。
第1順位 = 子供 第2順位 = 親 第3順位 = 兄弟姉妹
配偶者は上記の順位とは関係なく必ず相続人となることができます。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分があるのは、配偶者と子供、両親となります。
※税法上の用語や取扱をわかりやすい表現にかえております。
詳しくは中川税理士事務所までお問い合わせください。
配偶者は上記の順位とは関係なく必ず相続人となることができます。