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相続・贈与について


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相続について

「相続」とは人の死亡により、その人の財産が、その人と一定の身分関係にある妻や子などに受け継がれることを「相続」と言います。
一般的に相続は、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も引き継がれ、その金額の大小によらず、ほとんどの人が親などの死により経験することになります。

最近では、親や兄弟などの絆が昔と比べて薄まる中、トラブルになることもあるので、最低限の相続の知識は知っておくべき時代になってきているのかもしれません。

相続手続きの手順





法定相続人と相続分について

1.配偶者と子が相続する場合の法定相続分。

※配偶者は2分の1
※子は各2分の1×2分の1=各4分の1



2.配偶者と父母(直系尊属)が相続する場合の法定相続分。

※配偶者は3分の2
※父母は各3分の1×2分の1=各6分の1
※この場合、兄弟姉妹に相続権はない。
※配偶者が死亡していれば父母は各2分の1ずつ相続する。



3.配偶者と兄弟姉妹が相続した場合の法定相続分。

※配偶者は4分の3
※兄弟姉妹は各4分の1×2分の1=各8分の1
※配偶者が死亡していれば各2分の1ずつ相続する。



4.内縁の妻と子がいる場合の法定相続分。

※内縁の妻は相続人とならない。
※子は2分の1ずつ相続する



5.子の1人が相続前に死亡しており、孫がいた場合の法定相続分

※配偶者は2分の1
※子は各2分の1×3分の1=各6分の1
※死亡した子に子(孫)がいれば、その孫が子に代わって相続する(代襲相続)。



6.子の1人が相続放棄をした場合の法定相続分

※配偶者は2分の1
※子は長女が相続放棄をしたため相続人とならない結果、
2分の1×2分の1=各4分の1
※この場合、孫は代襲相続人とはならない。

 

よくあるご質問

遺産分割に期限はあるのでしょうか?

いいえ、ございません。
但し、相続税の申告期限については、亡くなられてから10ヶ月以内となっております。
申告期限までに遺産分割協議が整わなかった場合には、一旦は相続税の申告をする必要がございます。



相続税ってどれくらいの財産があればかかるの?

相続財産が基礎控除額を超える人です。
法定相続人の数により違います。
下記の基礎控除額が遺産総額を超える場合に相続税がかかります。

平成27年1月1日以降
基礎控除額: 3,000万円 + ( 600万円 × 法定相続人の数)

(例)夫婦2人 子供3人の場合
3,000万円 + ( 600万円 × 4人 ) =5,400万円

平成26年12月31日まで
基礎控除額: 5,000万円 + (1,000万円 × 法定相続人の数)

(例) 夫婦2人 子供3人の場合
5,000万円 + (1,000万円 × 4人) =9,000万円



相続税が課税されない財産にはどんなものがありますか?

お墓・仏壇等の日常礼拝しているものや保険金・死亡退職金のうち一定の金額。
また、相続した財産の内国・市町村や日本赤十字等特定の法人へ申告期限までに寄付をした財産については相続税は非課税です。



遺言書は自筆で作成すればよいでしょうか?

自筆でも作成が可能です。
ですが、より正確・確実・安心な公正証書遺言をお勧めいたします。
あんしん相続相談室では、公正証書遺言作成のためのサポートも行っておりますのでお気軽にご相談ください。