※配偶者は2分の1
※子は各2分の1×2分の1=各4分の1
※配偶者は3分の2
※父母は各3分の1×2分の1=各6分の1
※この場合、兄弟姉妹に相続権はない。
※配偶者が死亡していれば父母は各2分の1ずつ相続する。
※配偶者は4分の3
※兄弟姉妹は各4分の1×2分の1=各8分の1
※配偶者が死亡していれば各2分の1ずつ相続する。
※内縁の妻は相続人とならない。
※子は2分の1ずつ相続する
※配偶者は2分の1
※子は各2分の1×3分の1=各6分の1
※死亡した子に子(孫)がいれば、その孫が子に代わって相続する(代襲相続)。
※配偶者は2分の1
※子は長女が相続放棄をしたため相続人とならない結果、
2分の1×2分の1=各4分の1
※この場合、孫は代襲相続人とはならない。
いいえ、ございません。
但し、相続税の申告期限については、亡くなられてから10ヶ月以内となっております。
申告期限までに遺産分割協議が整わなかった場合には、一旦は相続税の申告をする必要がございます。
相続財産が基礎控除額を超える人です。
法定相続人の数により違います。
下記の基礎控除額が遺産総額を超える場合に相続税がかかります。
平成27年1月1日以降
基礎控除額: 3,000万円 + ( 600万円 × 法定相続人の数)
(例)夫婦2人 子供3人の場合
3,000万円 + ( 600万円 × 4人 ) =5,400万円
平成26年12月31日まで
基礎控除額: 5,000万円 + (1,000万円 × 法定相続人の数)
(例) 夫婦2人 子供3人の場合
5,000万円 + (1,000万円 × 4人) =9,000万円
お墓・仏壇等の日常礼拝しているものや保険金・死亡退職金のうち一定の金額。
また、相続した財産の内国・市町村や日本赤十字等特定の法人へ申告期限までに寄付をした財産については相続税は非課税です。
自筆でも作成が可能です。
ですが、より正確・確実・安心な公正証書遺言をお勧めいたします。
あんしん相続相談室では、公正証書遺言作成のためのサポートも行っておりますのでお気軽にご相談ください。